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知的財産の商標が持つ権利について

知的財産の中の一つの商標について

特許の分割出願をするメリットについて 知的財産には産業財産権や著作権など様々な権利の種類があります。
その中の一つの権利として、商標があります。
商標は産業財産権の一種類で特許庁にて扱われている権利です。
この権利は、商品やサービスの提供や販売元を明確に消費者に伝えるためのマーク・シンボルのことです。
皆さんが商品を購入する場合、ロゴなどの目印を探して手に取るでしょう。
つまりメーカーにとって自社の商品をアピールするために商標は欠かせないツールと言えます。
商標にはいろいろな種類があります。
文字商標はメーカーやブランド名、図形商標はロゴ、その他にも記号商標、立体商標など多種多様な種類があります。

特許庁に登録するとその権利はどうなる?専門家への相談も

特許出願においての分割出願のデメリット 特許庁に商標を登録すると、権利が発生します。
登録したブランドの文字やロゴなどを独占的に使用する権利を専有できます。
例えば、他の企業が特許庁に登録した文字やロゴと同じものはもちろん、類似して消費者に誤解を招くようなものを使った場合でもその排除を行使できる権利があります。
ちなみに、この権利は日本国内であれば、どこでも行使できます。
ただし、海外の場合には権利の効力は及ばないので、外国で事業を行う場合にはその国の知的財産権の手続きに応じて登録する必要があります。
海外をはじめとして、知的財産権の侵害に関する問題はしばしば起こります。
知的財産権の侵害が起きると、会社やブランドのイメージや経営に影響を及ぼす可能性があります。
知的財産権を得意分野にする弁護士などの専門家も日本全国にたくさんいます。
もし何らかのトラブルを抱えているようであれば、専門家に相談すると良いでしょう。
専門家に相談すれば、必要な処置の方法についていろいろとアドバイスしてくれるでしょう。
場合によっては損害賠償請求ができるケースもありますので、気になることがあれば、まずは専門家に相談してみることです。