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知的財産の概要

知的財産、いわゆる知財は企業が生み出した宝物です。
それら唯一無二のアイデアにはもれなく知的財産権が発生し、権利を害する行為は法律により禁止されています。
知的財産には特許や商標などの産業財産のほかにも著作権など様々な種類が存在します。
中でも特許の取得は知的財産を守る上で必須ともいえますが、特許を取得する過程は非常に複雑であり、知的財産に関する知識を持っていないと困難です。
知的財産をめぐる争いに巻き込まれたときに有利な立場に立つためには、それらの権利が自らにあることを証明できなければなりません。
専門的な知識を有していない企業は不利になりますので、知的財産を管理できる弁理士の存在が求められるのです。

知的財産をしっかりと管理しておかないと自社にとってマイナスになるかもしれません。特許をはじめとする知的財産は宝物であり、利益を出すための武器でもあることを忘れてはいけません。

企業の中には特許などを取得しているところもあります。特許も知的財産のひとつですが、その他に実用新案や登録商標などもこれに当てはまります。きちんと申請し知的財産を守りましょう。

知財管理をきちんと行うことは、企業の権利を守ることにつながります。知的財産の中で工業分野として知られるのが産業財産権です。発明をした際に申請する特許などがあります。

知的財産権というのは複数の権利で構成されており、その中のひとつが著作権です。著作権は我々に身近なもので知名度も高く、個人の場合は死後50年経過すると権利が消滅します。

知的財産権の回路配置利用権が作られたことで、電子工学に携わる技術者の権利を守る体制が整えられました。半導体集積回路は様々な分野で使用されているので重要度は高いです。

クリエイティブ・コモンズはアメリカで誕生した制度で、これをうまく使うことによって、自らの著作物を著作権を有しながら多くの人に還元することができます。項目は全部で4種類あります。

著作権というのは考え方がとても難しくて厄介です。二次創作をして販売をしたり配布をしている人は相当数存在しています。違法性を認識していない人もかなりいるでしょう。             

日本企業が海外進出する際、忘れてならないのが特許です。海特許権・商標権等は国ごとに独立しているため、日本で特許を取得し商標を登録していても、外国では権利として成立しないのです。

知的財産権の中でもメジャーな存在でもあるのが特許権です。特許権申請をする前には、先行技術調査をしなくてはいけません。これは新規性があるかどうかをチェックするものです。

消尽の問題は特許権においてよく語られますが、それ以外の知的財産権においても重要な意味をもっています。この理論によってたびたびトラブルも起こっているので勉強が欠かせません。

人が発明したものや創作したものを、その発明した人の知的財産の権利で一定期間、保護することができます。知的財産権のなかにも産業の発展に関わる特許と実用新案があります。

弁理士は知的財産のスペシャリストです。発明したものやアイデアがすでに登録されていないかの調査、出願を代理で行うのも弁護士の仕事です。特許戦略やコンサルティング業務も行います。

知的財産管理技能士の資格を取得することで、企業や団体の内部で能力を発揮することができ、日常生活でも知的財産に関するスキルを高めることで、役立てることができます。

新規性・進歩性が特許法で保護することができるかどうかを判断する基準となります。新規性も進歩性も知的財産を守る上でどちらもクリアしなければ特許を得ることはできません。

長年、企業及び特許事務所において知財業務に携わり、幾多の企業さんとともに歩んできた経験からすると、知的財産の重要性を感じつつも、十分な対応が取れていないという感じを抱いている知財担当者が多いようです。        

特許戦略の中にはいろいろな手法があり、自己の発明を他人に容易に模倣させないための戦略の一つとして「出願の分割作戦」があります。分割用の特許出願として、形式的には完全でなくてもよいので、考えられることのすべてを広範に記載した明細書と図面を準備し特許出願しておきます。

知的財産の特許の申請費用は約15万円かかります。さらに、専門家のいる特許事務所への手数料が日必要です。低額ではありませんが、複雑な手続きのため専門家のサポートが必要です。

知的財産権の特許出願のタイミングは早い方がいいです。発表後や販売後に申請をすると新規性が喪失された、ということで特許の出願が無効になってしまうことがあるからです。

当事務所の知財支援室では、特許出願・商標登録出願はしてみたいけれども、「知財のわかる人がいない」「出願をした効果がわからない」「費用がない」という壁に突き当たっている中小企業の皆さんを、全面的にバックアップします。

知的財産権は各国で独立しているため外国出願が必要になります。そのため、日本で取得した特許は日本に限定されており、取得したい各国にそれぞれ外国出願をする必要があります。

知的財産の活用にライセンスがあり、特許実施権の契約のことをライセンス契約といいます。実施権には通常実施権と専用実施権があります。ライセンスの実施料については料金の設定は自由です。

知的財産(特許権)の出願をしてもスンナリ登録されることばかりではありません。拒絶理由通知に書かれている拒絶理由通知を参考に出願内容を見直さなくてはいけないケースもあります。

特許の出願を行う時に分割出願という形を採用することもあります。メリットが多いことで有名ですが、少々ややこしい部分もありますから、弁理士に依頼をすると良いでしょう。

知的財産の中の一種類にロゴなどの商標がありますが、特許庁に登録すると独占使用の権利が与えられます。もし商標権の侵害があれば、専門家に相談して善後策を考えましょう。

知的財産権の著作権の中の一つに、複製権があります。もし勝手に著作権のある作品などをコピーされた場合、権利の侵害になるので専門家に相談してしかるべく対応することが大事です。

モノとしての財産ではなく、何らかの発明やアイディアなど無形の財産である知的財産を守るためには、権利の種類によって存続期間も異なるため、専門家に相談するのが一番です。

知的財産である特許の取得は、企業の主力になると言えます。特許の数を多く取得し、日々開発している企業は強みが生まれるのです。その特許ですが、例外として期間延長できる分野があります。