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ライセンス契約で要となる特許実施権と実施料のしくみ

知的財産のライセンスとは

知的財産のライセンスとは知的財産は発明や創作、製造によって生み出されたものを財産として保護する権利のことをいいます。
知的財産は様々な法律で保護され、各国によって制度の内容が異なります。
知的財産の活用にライセンスがあります。
現在の特許ライセンスは技術が複雑化したり、高度化したりなどで単純な契約にはなりません。
ライセンスとは、自分以外の人にその特許の実施を許諾することです。
この権利のことを特許実施権といいます。
特許実施権の契約のことをライセンス契約といいます。
ライセンス契約をするメリットは、実施料として利益があることと、業務提携できることです。
一方で、ライセンス契約を受ける側のメリットは特許実施権があることで、その技術を利用し新たな利益が見込めることでしょう。

実施権の種類と実施料

実施権の種類と実施料実施権には通常実施権と専用実施権があります。
通常実施権は、単に実施するだけの権利であるため、複数人で通常実施権を設定することが可能です。
しかし、専用実施権の場合は、複数人に設定することができません。
また、特許権者と同等の地位を有することになるため、侵害行為などがあった際には差し止めや損害賠償を請求することができます。
一方で、通常実施権の場合は自ら差し止め請求や損害賠償請求をすることができないため、特許権者に行ってもらう必要があります。
ライセンスの実施料については料金の設定は自由です。
しかし、通常実施権の相場は売り上げの3%から5%、専用実施権の場合は10%が一般的でしょう。
中には実施料を無料にし、知名度が上がるにつれて実施料を上げていく方法を取っている人もいます。
知名度が低い商品の場合は、このような戦略を使用している人が多いのではないでしょうか。
実施料の支払い方は契約時に額を決めて最初に一括で支払う方法、分割で支払う方法、両方の方法があり、契約時にすべて決めます。