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海外で特許を有効にするには「外国出願」が必要

国内で取得した知的財産権は海外では通用しない

国内で取得した知的財産権は海外では通用しない日本で特許を取得すると、他国でも真似されないと思っているひとがいるのではないでしょうか。
しかし、日本で取得した特許は日本に限定されているため、外国出願をする必要があります。
外国出願とは、自国以外の国に対して行う特許の出願のことをいいます。
国ごとに特許制度が異なるため、各国が付与する特許の内容がそれぞれ法律で定められています。
そのため、日本で取得した特許が外国では取得できない可能性があります。
アメリカで発明品を販売するにあたって特許を取得したい場合はアメリカに特許を出願し、中国で発明品の製造を特許取得したい場合は中国に特許出願しなければいけません。
現在ではひとつの特許で世界共通にすることができませんが、今後ひとつの外国出願で世界各国に通用する可能性もあるのではないでしょうか。

外国出願方法

外国出願方法外国出願をする場合、直接各国に出願する方法と国際出願経由で各国に移行する方法があります。
直接各国に出願する方法は、通常、国内に出願をしたあと、各国に出願します。
最初から外国に直接出願することは稀でしょう。
一方で、国際出願経由は、最初から国際出願することができます。
国際出願経由の場合、各国それぞれの言語や形式に応じた出願をしなくても出願日が確保でき、優先権を利用することができますので直接出願する方法よりも有利です。
しかし、直接各国に出願する方法よりも費用がかかってしまう場合がありますので気をつけてください。
経済のグローバル化が進み、中小企業においても海外進出が進んでいますが、知的財産権は各国で独立しているため外国出願が必要になり、知的財産活動費が非常に高額であることから金銭的に余裕のない中小企業にとって大きな負担となっていることでしょう。
中小企業の外国出願を促進するために特許庁では外国出願費などの知的財産活動費の半額を助成しています。