コラムCOLUMN
財産を守るために出願し登録する
      何かを発明、考案した場合、担当する省庁に届け出て、知的財産を登録することで権利が発生します。
      知的財産権は、それを生み出した人や組織が、費やした時間や消費した労力、努力などに対して得られる対価です。
      もし、登録をしていない場合、知らないうちにその権利を取られてしまうこともあります。
      アイディアの出所をはっきりさせ、自らのものであることを証明するためにも権利を登録することが必要なのです。
      省庁に届け出るためには書類や明細書を揃え、どこで出願するか等を考え、専門家と相談する前に、資料をしっかりと用意し、出願料や依頼料などの金銭面の準備も必要となります。
      そして著作権などの創作に対する特許は、作品がいつ公の場に発表されるかのタイミングを見計らって出願することもあるのです。
      いつ、だれがその権利を取得したのかを明らかにすることで権利が守られます。
      農林水産省の管轄となる、農作物の新しい品種の開発なども、未来の市場をにぎわす可能性がないとはいえませんので登録しておくと良いでしょう。
特許の存続期間とは
      日本の特許存続期間は、出願日から20年間と法律で定められています。
      原則として延長は認められていませんが、医薬品や農薬などは5年間の延長が可能です。
      特許を取る場合、出願してから登録されるまで時間がかかることがありますが、権利の存続期間は、出願日からになるため注意しましょう。
      また特許の存続期間は、国によって異なりますが、もし海外で知的財産権を取得しようとするなら、その国の特許の法律について調べる必要があります。
      アメリカの場合は、日本と同じく出願日から20年間となっていますが、マレーシアでは出願日ではなく、特許が認められた日から15年間です。
      さらに、インドでは明細の提出日から14年間と、期間だけでなく、いつから権利が発生するかも異なってきます。
      海外で、と考えている方も専門家の手を借りた方が良いでしょう。
      専門家と相談して、誕生したアイディアがグローバルに活用されることを夢見て海外で出願するのも良いかもしれません。
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